全国CIDPサポートグループ 組織図
所在地等
〒197-0825 東京都あきる野市雨間1-3 鈴木方
TEL&FAX 03-5962-7700 E-MAIL cidp_ofc@yahoo.co.jp
本部
理事長 鵜飼
理事 鍛冶屋
理事 鈴木
理事 辻
監事 飯野
事務局長 辻
事務局・会計担当 辻
事務局・ホームページ担当 川邊、櫻井
事務局・会報担当他 鵜飼、鈴木、川邊、辻
支部
北海道支部長 (事務局代行中)
東北支部長 (事務局代行中)
関東支部長 清水
中部支部長 長坂
関西支部長 (事務局代行中)
中国支部長 (事務局代行中)
四国支部長 (事務局代行中)
九州・沖縄支部長 小園
部会(部長のみ掲載)
医療情報部 鵜飼
要望活動部 辻
現在の会員数の状況
令和3年3月現在 | 404名 |
北海道・東北支部 | 29名 |
関東支部 | 185名 |
中部支部 | 60名 |
関西支部 | 63名 |
中国・四国支部 | 36名 |
九州・沖縄支部 | 31名 |
顧問
菊地 誠志 先生
国立病院機構北海道医療センター
名誉院長・難病診療センターチーフコーディネーター
馬場 正之 先生
青森県立中央病院 脳神経センター
脳神経内科 医療顧問
小鷹 昌明 先生
南相馬市立総合病院附属小高診療所
神経内科
桑原 聡 先生
千葉大学大学院医学研究院
神経病態学 教授
荻野 美恵子 先生
国際医療福祉大学医学部
教授・市川病院脳神経内科部長・神経難病センター長
山村 隆 先生
国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 免疫研究部 部長
池田 修一 先生
いけだ内科・脳神経内科クリニック
院長
祖父江 元 先生
愛知医科大学
学長
楠 進 先生
(独)地域医療機能推進機構
理事
神田 隆 先生
山口大学大学院医学系研究科
臨床神経学 教授
梶 龍兒 先生
国立病院機構宇多野病院
院長
吉良 潤一 先生
福岡中央病院
脳神経内科 医療顧問センター長・国際医療福祉大学教授・九州大学名誉教授
有村 公良 先生
医療法人三州会 大勝病院
院長
全国CIDPサポートグループ 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会の名称は、全国CIDPサポートグループと称する
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都あきる野市雨間1-3に置く
(目的)
第3条 本会は、慢性炎症性脱髄性多発神経炎(以下CIDPという)に関する公正中立な情報を提供し正しい知識を広めることにより、医療や福祉の発展に寄与すると共に、患者および家族の交流を深め、互いに支援し励ましあい、患者の生活を向上させることを目的とする
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う
(1) 全国に散在する稀少なCIDP患者のネットワークの構築
(2) CIDPに関係する医療、制度、福祉情報等の調査研究
(3) 医療講演会、医療相談会、医療研修会等の開催
(4) 医療、福祉の向上を目指した要望活動
(5) 会報誌および報告書等の製作配布事業
(6) インターネットなどを活用した情報提供
(7) 患者の社会参加や生活上の問題についての相談及び支援事業
(8) 患者と家族の情報交換や親睦を図る交流事業
(9) その他本会の目的を達成するための事業
第2章 会 員
(種別)
第5条 本会には、次に掲げる会員を置くものとする
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会したCIDP患者とその家族
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない
2.理事長は、入会申込があった場合は、正当な事由がない限り、入会を認めなければならない
3.理事長は、入会を認めない場合は、理由を付して本人にその旨を通知しなければならない
(会費)
第7条 正会員、賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない
2.ただし、理事会において止むを得ない事情があると認めた場合は、減免することができる
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各項の一に該当する場合は、その資格を喪失する
(1) 所定の退会届を理事長に提出したとき
(2) 本人が死亡し、または団体が消滅したとき
(3) 2年間にわたり年度中にその事業年度の会費を納入しなかったとき
(4) 除名されたとき
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決により、これを除名することができる
(1) この定款等に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき
第10条 前条の規定により会員を除名しようとする時は、議決に先立ち本人に弁明の機会が与えられなければならない
(守秘義務)
第11条 会員は、本会の活動を通して知りえた個人情報を本人の許可なく他にもらし、本人に不利益を与えてはならない
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない
第3章 役 員
(種別および定数)
第13条 本会に次の役員をおく
(1) 理事長1名
(2) 理事3名以上5名以下
(3) 監事1名以上2名以下
(選任)
第14条 役員は、総会において正会員の中から選任する
2.理事長は必要に応じ、理事の中から副理事長を任命することができる
(職務)
第15条 理事長は、本会を代表し、その業務を統括する
2.理事長が職務を遂行できない事態にあって、副理事長が任命されている時は副理事長が、そうでない場合は理事がこれを代行する
3.理事長および理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する
4.監事は、理事会の業務執行および財産状況を監査する
(任期)
第16条 役員の任期は2年とするただし再任は妨げない
2.増員または欠員補充により就任した役員の任期は、前任者または現任者の任期の残存期間とする
3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない
(欠員補充)
第17条 役員のうち、その最小定数に欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる
この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
(1) 心身にその職務の遂行に堪えない支障が認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(職員 )
第19条 本会に、事務局長その他の職員をおくことができる
2.職員は理事長が任免する
第4章 総 会
(種別)
第20条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とする
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する
(召集)
第22条 総会は、理事長が招集する
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回これを開催する
第24条 臨時総会は、理事長の招集がある場合、または正会員総数の3分の1以上の請求がある場合に、開催する
第25条 会場に集合しての総会の他に、インターネットによる総会を開催することができる
(権能)
第26条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する
(1) 定款の変更
(2) 解散または合併
(3) 役員の選任および解任
(4) 事業計画・収支予算の決定
(5) 事業報告・収支決算の承認
(6) 会費に関する事項
(7) その他本会の運営に関する重要事項
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない
(議長)
第28条 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する
2.インターネットによる総会の場合は、事前に議長候補を公表し、会員の過半数の異議がないことをもって選出することができる
(議決)
第29条 総会の議決は、出席した正会員の過半数の同意を以って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる
2.議決することができるのは、あらかじめ通知された議案についてのみとする
第30条 やむをえず出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任できる
第31条 第29条の会員は、第26条、第28条で出席したものとみなす
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
第5章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事長および理事をもって構成する
(開催)
第34条 理事会は、インターネットにより開催することができる
(権能)
第35条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を決する
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない
(議決)
第37条 理事会は、理事の過半数の同意を以って決し、賛否同数の時は、理事長の決するところによる
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1) 日時及び場所
(2) 理事会総数及び出席者数及び氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
第6章 支 部
(構成)
第39条 全国各地区に順次支部を設立し、会員はいずれかの支部に所属するものとする
(役員)
第40条 支部長は、理事長が任免する
第41条 支部長は、理事長および理事を兼任できない
第42条 支部長は、副支部長その他の役職を支部の事情に応じて任命することができる
(職務)
第43条 支部は、各地区において以下の活動を行なう
(1) 地区の会員の交流と親睦
(2) 地区の会員の相互サポート
(3) 地区の医療、行政、マスコミ、難病団体等との窓口
(4) 役員および事務局(以下本部という)と一体になった本会の様々な業務の遂行
(5) その他本会の目的に沿った活動
(本部および支部間の関係)
第44条 支部は、独自の活動をすると共に本部や他の支部と連携を保ち、常に活動を公開して相互の交流を図る
第45条 (削除)
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第46条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 本会の事業執行にともなって取得した金品
(4) その他に取得した金品
(資産の管理)
第47条 資産の管理は、理事長がこれを行なう
(収支予算)
第48条 理事長は、事業計画及びこれに伴う収支予算を作成し、総会の議決を経なければならない
(暫定予算)
第49条 やむを得ない理由により予算が成立しない時は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる
第50条 前条の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす
(事業報告及び収支決算)
第51条 理事長は、事業報告及び収支決算を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない
(事業年度)
第52条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる
第8章 定款の変更及び細則
(定款の変更)
第53条 この定款は、総会において、出席会員の過半数の同意を経て変更することがでる
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる
付 則
一. この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、定款第26条(4)、および第48条の規定にかかわらず理事会により議決し、次回通常総会において報告するものとする
二. 役員の任期は、定款第16条の規定にかかわらず、就任の次期事業年度までとする
施行 2006年8月7日
改定 2007年6月24日
改定 2012年7月7日
改定 2016年6月26日
全国CIDPサポートグループ 会費規定
本会の会費に関する規定は、定款に定める事項のほか、次の通り運用する
1. 種別および金額基準
年会費 / 年額
正会員 2,000円
賛助会員(個人)2,000円
賛助会員(団体)10,000円
2. 注記事項
会費は事業年度を基準として中途入会者も年額を収めることとする
会費には定款第4条(5)に定める会報誌および報告書等の購読料を含むものとする
施行 2006年8月7日
改定 2009年5月31日
改定 2016年6月26日